【要注意】今年から自己申告必要!「住宅ローン控除」の仕組み変わりました。
1999年から2007年までに住宅を購入した方必見!
知らないと10万円以上も損をするケースがあります。
サラリーマンの家庭なら、年末調整で住宅ローン控除を済ませたつもりになっている方が大部分だと思いますが、実は、今年からは、 3月17日までに住んでいる区市町村の窓口に自己申告が必要になります。
しかし、このことを知っている人は、ほとんどいないのが現状。
知らないで自己申告をしないでいると、折角の住宅ローン控除を満額得られないことになります。
※上の図は、十勝毎日新聞2008年1月13日16面から転載
昨年から、所得税が少なくなり、その分住民税が増えたことはご存知でしょうか?
元々、住宅ローン控除は、所得税から控除額を引く仕組みでしたが、所得税が少なくなったことから、 控除金額の方が所得税よりも上回るケースが多くなります。
そこで、今年から、住民税からも控除を受けることができる特例が設けられました。しかし、それは、 昨年末に年末調整したときに自動的にされるものではなく、サラリーマンには通常無縁の確定申告の時期に、自分で申告しなくてはなりません。
実は、私もこのことを知らなかったのですが、昨晩、妻が新聞にそんな記事が載っていたと教えてくれて知ることとなったのです。
特例控除の対象か調べる方法
さて、この特例の対象となり、住民税からも住宅ローン控除が受けられるかどうかを確認する方法ですが、 12月に会社からもらった源泉徴収票を見ると分ります。
右側に、住宅借入金等特別控除の額が記載されていますが、 これよりも左側の住宅借入金等特別控除可能額が上回っていれば、 住民税から控除を受けることができます。
よく見ると、右上の源泉徴収税額が0円になっているのが分ると思います。
私の場合、住宅借入金等特別控除可能額が140,700円あるにもかかわらず、所得税が91,250円しかなかったのでそれ以上税金が戻ってこなかったのです。
この差額は、49,450円です。
昨年収めた住民税の中から、この差額分が戻ってきます。
これは、自己申告しなくてはもったいなすぎます。
3月17日が期限ですので、皆さん忘れないようにしましょう!
ちなみに、こちらが18年度の源泉徴収票です。
昨年までは、住宅ローン控除を可能額まで受けることができ、源泉徴収税額も19,100円の余りがあります。
あなたも、引き出しから、2年分の源泉徴収票を引っ張り出してきて見てみてください。
※上の図は、十勝毎日新聞2008年1月13日16面から転載
昨年と今年に新築住宅(マンション含む)に入居を開始した方にも特例措置が設けられました。
従来の10年間の控除か、新設された15年の控除かを選択できるそうです。
家族構成や収入などの要因で、どちらが得なのかが変わるので、住宅ローンを借り入れた金融機関や区市町村の役所・
役場に相談すると良いでしょう。
それでは、各自で区市町村の役所・役場窓口に、源泉徴収票の原本、印鑑、住宅ローンの年末残高を証明できる書類を添えて、 3月17日までに申告しましょう!
申告期限 3月17日
申告窓口 お住まいの区市町村の役所・役場窓口
持って行くもの ・源泉徴収票の原本
・印鑑
・住宅ローンの年末残高を証明できる書類
※この手続きは、毎年必要になります。
総務省の下記ページから控除申告書が作成できます。
詳細情報もあります。ご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html